撮影させていただいた写真と著作権について

著作権についての詳細

法律上お客様から料金を頂き撮影させていただい写真の著作権は撮影者になります。
GoPhotoスタジオで撮影される写真は、構図やライティング(光の設定)シャッターチャンスなどの撮影時において独自の工夫をしています。さらに撮影後RAWデータからJPEG(写真)を生成する過程において色や明るさを独自の技術で調整しています。

そのためお客様から料金を頂き撮影させていただい写真ではありますが、法律上はGoPhotoスタジオの著作物となります。

写真で特に問題になる著作権は以下4つです。

著作権(財産権)

・複製権 印刷、プリント、複写、録音、録画などあらゆる方法で「物に複製する」権利

著作人格権

・公表権(公表をするかどうか、どのようにするかを決める権利)

・氏名表示権(著作者の名前を表記するか決められる権利)

・同一性保持権(著作物を勝手に改変されない権利)

公表権はGoPhotoスタジオにありますが、GoPhotoスタジオのHPやSNSへの掲載はお客様に相談をしています。

家族写真として撮影した写真について

・年賀状や個人のSNSなど私的な利用は大丈夫です(公表権)
・プリントやアルバム制作もご自身でして頂いて大丈夫です(複製権)

・お仕事用のSNSのアイコン(公表権)は必ずご相談ください。

・お客様による色や明るさの変更やモノクロ化は原則禁止となります。必ず相談をお願いします(同一性保持権)

・お店やアパレルブランドなど営利目的の第三者への譲渡はお控えください。(公表権)

プロフィール写真として撮影した写真について

・お店やアパレルブランドなど営利目的の第三者への譲渡はお控えください。(公表権)

・どのように使っていただいても大丈夫です(公表権)

・お客様による色や明るさの変更やモノクロ化は原則禁止となります。必ず相談をお願いします(同一性保持権)